第3条(使用目的) 未分類 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2023.06.08 (使用目的)第3条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。 【国土交通省「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・家賃債務保証業者型」】 【修正条項例(賃貸人有利)】 コメント 関連判例
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