第11条(借主からの解約)

(乙からの解約)
第11条 乙は、甲に対して少なくとも30日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの日から30日分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。

【国土交通省「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・家賃債務保証業者型」】

【修正条項例(賃貸人有利)】

コメント

関連判例

コメント

タイトルとURLをコピーしました