(明渡し)
第14条 乙は、本契約が終了する日までに(第10条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)、本物件を明け渡さなければならない。
2 乙は、前項の明渡しをするときには、明渡し日を事前に甲に通知しなければならない。
【国土交通省「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・家賃債務保証業者型」】
【修正条項例(賃貸人有利)】
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関連判例
未分類(明渡し)
第14条 乙は、本契約が終了する日までに(第10条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)、本物件を明け渡さなければならない。
2 乙は、前項の明渡しをするときには、明渡し日を事前に甲に通知しなければならない。
【国土交通省「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・家賃債務保証業者型」】
【修正条項例(賃貸人有利)】
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