第18条(協議)

(協議)
第18条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。

【国土交通省「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・家賃債務保証業者型」】

【修正条項例(賃貸人有利)】

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